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空き家対策特別措置法

「空き家対策特別措置法」とは?

“空き家対策特別措置法”“空き家特措法”とも呼ばれる「空家等対策の推進に関する特別措置法」が、平成27年2月26日に一部施行、5月26日に完全施行されました。
この法律によって、これまでは登記だけでは特定できなかった空き家の所有者を、施行後は固定資産税の納税記録を用いて特定できるようになりました。

確認作業の結果「特定空き家」であると判明した場合は、これまで6分の1に軽減されていた固定資産税が今までの6倍の額になることになります。

ただ、自治体レベルの空き家対策としては、所有者が自主的に空き家の解体を行った場合に税率の軽減を継続する内容の条例等が打ち出される可能性もあります。今後の自治体の動きを注視していく必要がありそうです。

そもそも「空き家」とは?

この法律で問題視されている「空き家」とは、以下のようなものを指します。

居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物
(空家等対策の推進に関する特別措置法 2条より)

具体的には、1年を通して人の出入りや電気・ガス・水道の使用がないことを空き家であるかどうかの判断基準にしているようです。(政府(国土交通省と総務省)が基本指針として示しています。)

また、そのうち「特定空家(自治体が判断し、市町村長の助言や命令が及ぶ空き家)」とは

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態(同法 2条2項より)

にあるものを指します。

空き家をお持ちの方へ

【 空き家所有者となる可能性の高い方 】

まずは、自身が空き家をご所有の地域で今後どのような対策が行われるのか、自治体へ問い合わせてみることをお勧めいたします。

もちろん、税負担が増えるのは困るけれど、建物に愛着がある場合など「どうしても残しておきたい」という方もいらっしゃると思います。そのような場合には、“保育所や店舗、シェアハウス等の施設として活用する”という道もあるます。

特に保育所に関しては、近年社会問題にもなっている“待機児童”数の増加に伴い、需要が高まっています。

空き家を更地にして手放すのか、リノベーションを行い地域の需要に応える施設として活用するのか、はたまた…。

お悩みの際は未来投資不動産ご相談いただいても構いませんので、まずは活用方法についてご検討してみてください。

空き家対策特別措置法の変遷

平成26年11月19日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立し、同月27日に公布されました。その後、平成27年2月26日に基本指針が決定され、同法が施行されました。

「空き家」かどうかの調査に関しては法律の施行と同時に、市町村による特定空家の立ち入り調査や指導・罰金に関する内容について5月26日より施行されています。

調査は拒否できないの?

「特定空家」の疑いがかかってしまうと、調査を拒否したり妨げることはできなくなります。

万一これを拒否した場合、

市町村長の命令に違反した場合は 五十万円以下の過料
立入調査を拒否・忌避した場合は 二十万円以下の過料

にそれぞれ処されてしまう可能性がありますので、早めに対策を取っておきたいところです。

※特定空家等に対する措置として、「行政代執行」が実施されることがあります。
これにより、危険な特定空家の所有者に対し必要な措置(除却、修繕等)をとるよう指導を行ってもそれを履行しない場合や、期限内に完了の見込みがない場合などに「行政代執行法」によって強制的に除却(解体工事)されてしまいます。

さらに、強制撤去にかかった費用は空き家所有者の負担となり、もし支払いができない場合は財産を差し押さえられることになります。また、地域の条例によっては、代執行が実施された空き家所有者の住所や氏名といった情報を公表されてしまうことも有り得ます。

助言や指導が行われる前に何らかの対策をしておくに越したことはありませんが、万が一通達を受けてしまった場合はすみやかに対応することで「警告に応じる意思」を示すことが大切になってくるのではないでしょうか。


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